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大阪高等裁判所 昭和57年(ネ)1487号 判決

一 当裁判所も、被控訴人の請求は正当として認容すべきものと判断するものであつて、その理由は次に訂正・付加するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1 原判決二二枚目表二行目の「原告らが本件仮保護の権利」を「被控訴人が本件特許」と、四行目及び六行目の各「原告ら」をいずれも「被控訴人」と、四行目の「<4>」を「<4>(イ)、(ロ)、(ハ)」とそれぞれ改める。

2 同二三枚目表八行目の「<1>´の」の次に「「リーダ(10)の中程」を「リーダ(10)の上下方向の下から三分の一位の位置の」と改め、」を挿入し、裏八行目の「している」を「しており、その部分の外径がアウタードラムの内径よりも大きい」と改める。

3 同二四枚目表三行目の「している」を「しており、その部分の外径がアウタードラムの内径よりも大きい」と、裏六行目の「答弁3」を「答弁4」とそれぞれ改め、七行目の次に改行して「答弁4(七)については作用効果についての説明であるから不要である。」を挿入する。

4 同二五枚目表九行目の「中程」を「上下方向の下から三分の一位の位置の」と、裏末行の「している」を「しており、その部分の外径がアウタードラムの内径より大きい」とそれぞれ改める。

5 同二六枚目表一二行目の「する。しかし」を「が」と、末行の「したがつて」から裏四行目の「もなく」までを「既に本件特許権の登録がなされたことは当事者間に争いがないから」とそれぞれ改める。

6 同二七枚目表一一行目の「そして」から同二八枚目表初行までを改行して次のとおり改める。

「そして、成立に争いのない甲第一号証(本件公報)、乙第一号証(本件補正書)及び弁論の全趣旨によれば、本件発明の構成要件<1>の「ジヤツキを上下自在となるように装設」したことによる作用効果については本件発明の明細書中に特段の説明がなされていないが、本件発明の装置の構造からすると、右構成は、矢板圧入開始前の準備段階においてジヤツキをリーダに固定する際、その上下方向の高さにより埋入される矢板の地表面に突出する高さが規定されるので、この高さを調節するために必要なものと認められる。イ号物件の構成<1>´において、シリンダ(16)が上下自在としていることも、同様の作用効果を持つものと認められる。

控訴人らは、本件補正書による明細書の補正は、本件発明の構成要件<1>のみに関するものであるとして、その記載内容は硬質地盤に対しては矢板の下方部分を挟持して押し込むことによつて挟持位置と硬質地盤との間で矢板が彎曲することを避け、矢板の埋設深さに制限を受けない状態で用いられる長い矢板を軟質地盤へ押し込む場合は、この長い矢板の中程を挟持して押込むことによつて挟持部位から上で長い矢板が重さによつて横彎曲するのを避ける効果を有することを意味し、したがつて本件発明の構成要件<1>矢板の中程を挟持して押し込むことも、下方部分を挟持して押し込むことも可能な範囲にジヤツキの高さ位置をリーダーに沿つて上下自在に取付けた構成であると主張するが、本件公報(前掲甲第一号証)及び本件補正書(前掲乙第一号証)の記載(殊に本件公報中の「昇降部材8はリーダ4の所要位置へピン18等を用いて固定し得るようにし、矢板A押込時の反力をクレーン車1で支持する」(二欄末行から三欄二行目まで)「縦孔の掘削と共にジヤツキ9を作動させ、挟持した矢板Aの地中への押込みを開始するもので、押込まれた矢板Aは、その近接位置に予め縦孔が掘削されるため、僅かな押込力にて円滑に地中へ押込まれ、ジヤツキ9のストロークだけ押込まれると、押圧部材17にて矢板Aの挟持を開放し、次にジヤツキ9を収縮作動せしめて、支持体11と共に回動部材12を上昇させ、再び矢板Aの上部位置を挟持して次の押込を行う」(三欄一九行目から二七行目まで)とする部分、本件補正書の「従来の工法では、矢板の頂部を下方に押圧して埋設するものであつたため、地中の抵抗によつて矢板が彎曲することがあり、埋設深さに限度があつたが、本件発明は回動部材に開孔を設けこれに矢板を通して押圧部材によつて挟持するようにしてあるから、矢板の中程又は下方部分を挟持して埋入できるため、彎曲するおそれがない」(補正の内容3)とする部分)を素直に読めば、公告後の明細書の補正を考慮しても、到底控訴人らの主張するようには理解することができない。」

7 同二八枚目表一〇行目の「そして」から一一行目の「作用効果」までを改行のうえ「そして」と、裏三行目の「行える」を「行え、しかも矢板の中程又は下方部分を挟持してこれにそり(彎曲)を与えることなく埋設できる」とそれぞれ改め、四行目の「一行目」の次に「、本件補正書補正の内容1」を挿入する。

8 同二九枚目表五行目から九行目の「装置」までを「ところで、本件発明の構成要件<3>において、回動部材は、環状支持体内に組込まれるものとされ、本件公報(前掲甲第一号証)の明細書では、本件発明」と改める。

9 同二九枚目裏七行目の「のみである」から三一枚目表六行目までを「ので、この点について考察するに、本件発明は右課題の解決手段として回動部材の外周を環状支持体に支持させてその平面的回動を自由にしたもので、回動部材(内部に案内筒や押圧部材が設けられる(本件発明の構成要件<4>)ので、厚みをもつたものとして構成されている。)は環状支持体の平面方向の内側に設けられていて、その回動が支障なく行える態様のものであれば、実施例のようにその全体が環状支持体内に納つているものも、その一部が環状支持体の外へはみ出ているものも、同様に右課題を解決する作用効果を達成するのに十分なものというべく、従つて、本件発明の構成要件<3>にいう「環状支持体内に……外周が該支持体で支持されて平面的な回動が自由となる回動部材を組込む」構成とは、外周を環状支持体で支持され、平面的な回動が支障なく行える回動部材の全部又はその一部が環状支持体内に組込まれている(納つている)構成をいうものと解すべきである。」と改める。

10 同三一枚目表一一行目の「断面ほぼ台形状をなす箱状の」を、裏初行の「右箱状の」をそれぞれ削除し、三行目の「回動部材」を「インナードラム(31)」と改め、五行目の「ありうる」の次に「ので支障なく回動することにはならない」を挿入する。

11 同三二枚目表六行目の「被告らの主張は」を「控訴人らは、本件発明の構成要件<3>は環状支持体の内部に回動部材全部が納められている構成であるとし、右認定と異なる作用効果を主張するが、右主張は」と、九行目の「採用」から一一行目の「その他」までを「また」と、末行の「させる」を「する」と、同行の「また」を「更に」とそれぞれ改め、裏八行目から三三枚目表初行の「おける」までを次のとおり改める。

「4 イ号物件の構成<4>´(イ)´において、案内筒(37)は、その大部分がインナードラム(31)内にあつて上方に多少突出し、下方に僅かに突出してインナードラム(31)と一体化している。

ところで、本件発明の構成要件<4>(イ)は、下端を回動部材の中央に固定してアースオーガに外嵌する上向き突出状の配備となる案内筒を設けるものとされており、本件公報(前掲甲第一号証)には本件発明の一実施例として「回動部材12は中央にオーガ7が貫通する貫孔を備えた環状板13を上下に対設し、両板13の中央には、上方に向けて突出状となりオーガ7に外嵌する鋼管製案内筒14の下端を固定する。両板13には案内筒14の一外周部の位置に、矢板Aが上下に貫通する大きさの開孔15を開設すると共に、案内筒14の下端で該開孔15側に臨む外周面に、矢板受台16を上下軸方向に沿つて固定する。また両板13間で前記受台16と対抗する外方の位置に、受台16とで開孔15を上下に貫通する矢板Aを挟持するシリンダの如き押圧部材17を固定(する)」(二欄二三行目から三五行目まで)ものとし「案内筒14の受台16と押圧部材17間に矢板Aを挿入し、押圧部材17を作動させてこれを挟持する」(三欄九行目から一一行目まで)という記載があり、また、回動部材から上にアースオーガに外嵌する案内筒が大きく突出する図面(第一図、第二図)が示されている。そこで、右によつて本件発明の案内筒の構造及びその作用効果をみると、案内筒は、アースオーガに外嵌する筒で、下端が回動部材の内部中央に固定されて回動部材と一体となつた上向き突出状のもので、回動部材内で案内筒の外側と押圧部材との間に上下に挿入された矢板を押圧部材を作動させることにより案内筒(前記実施例の矢板受台16は案内筒に固定されたもので案内筒の一部とみられる)と押圧部材とで挟持することにあるものと認められる。そして、本件発明の明細書(本件公報及び本件補正書、前掲甲第一号証、乙第一号証)中には案内筒の突出部分についてはその長さ及び作用効果につき何らの記載もない。

そこで、イ号物件と本件発明の各案内筒を対比すると、イ号物件の案内筒(37)は本件発明の案内筒に該当する。なお、前述の案内筒の作用効果からすると、本件発明における案内筒の」

12 同三三枚目裏一〇行目の「及び甲第一号証」を「、甲第一号証及び乙第一号証」と、同行の「第二」を「第二及び第三(当審で補充した部分も含む。)の各」とそれぞれ改め、一一行目の「(なお」から三四枚目表二行目の「でない)」までを削除する。

13 同三四枚目表五行目の次に改行して左のとおり付加する。「6 次に、控訴人らは、被控訴人の本件発明についての主張は公知構成とそれによる作用効果に過ぎないものであるから、公知技術との関連からみれば、本件発明の要旨の特徴は、Ⅰ 本件発明の構成要件<1>の「アースオーガを取付けたリーダにジヤツキを(比較的大きな範囲で)上下自在となるように装設したこと」Ⅱ 本件発明の構成要件<3>の「環状支持体内に、中央をアースオーガが貫通し、外周が支持体で支持されて平面的な回動が自由となる回動部材全体を組込むこと」Ⅲ 本件発明の構成要件<4>(イ)の「回動部材に下端を該回動部材の中央に固定してアースオーガに外嵌する(かなり長い)上向き突出状の配備となる案内筒を設けること」の三点のみにあり、これが本件発明の必須の要件というべきところ、イ号物件は右各要件を欠いているから本件発明の技術的範囲に属さない旨主張するので検討する。

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意義を正しく把握するためには特許出願当時の技術的水準を考慮することを要し、時にはそのことによつて特許発明の技術的範囲を明細書の特許請求の範囲の記載よりも限定して解釈すべき余地があるというべきである。

そして、控訴人らの主張する本件特許出願前の本件発明に関連する公知技術の概要は別紙「控訴人ら主張の公知事実の概要等」に記載のとおりであることが証拠(その詳細は同別紙記載のとおりである。)及び弁論の全趣旨によつて認められるところ、右各技術のいずれもが本件発明の構成要件の一部にかかわるものであつて、構成要件の全部を充足するものはない。

ところで、一般に複数の構成を組合わせることによつて成立する発明にあつては、個々の構成がすべて公知事項にかかるものであつても、右各構成の組合せに新規性があり、そのことによつて著しく顕著な作用効果のもたらされる場合には、その組合わせに特許性があるものというべきところ、本件発明を構成する各個の技術が別紙「控訴人ら主張の公知技術の概要等」によつても明らかなように本件特許出願前にそのすべてが公知であつたものとはいえないのみならず、その組合わせによつて右別紙記載の各技術により得られない前述のような顕著な作用効果(第一ないし第三の作用効果)が奏せられることが認められ、また、右別紙記載の各技術により当業者において極めて容易に本件発明の構成を想到し得たものとは認め難い。

なお、控訴人らは、特願昭四八―七三九三八(矢板の無振動埋設法)による技術(毛馬閘門改修工事の技術も同じ。)と実用新案公報昭四四―三四六五(矢板引抜装置)の技術によれば当業者において極めて容易に本件発明の構成が想到できた旨主張するが、矢板引抜装置の技術と本件発明の技術が同一であるとはいえず、右二つの技術によつて右のとおり顕著な作用効果を奏する本件発明の構成が容易に想到できたものとは認められない。

そうすると、本件特許発明の技術的範囲は前記認定の明細書の特許請求の範囲の記載よりも限定して解釈することができない(本件発明の構成要件<1><3><4>(イ)を控訴人ら主張の本件発明の要旨の特徴ⅠⅡⅢのように解することのできないことは前記認定のとおりである。)。」

14 同三四枚目裏四行目の「前同様」を「本件特許権」と改める。

15 同三六枚目(被告物件目録)裏二行目の「中程」を「上下方向の下から三分の一位の位置の」と改める。

16 同三七枚目(同)裏八、九行目の「している」を「しており、その部分の外径がアウタードラムの内径より大きい」と改める。

17 同四四枚目の次に別紙「控訴人ら主張の公知事実の概要等」を添付する。

二 よつて、前記判断と同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条によりこれを棄却することとする。

〔編註その一〕 本件に関する別紙は左のとおりである。

被控訴人ら主張の公知事実の概要等

1 実用新案公報昭四四―三四六五(矢板引抜装置)

地中に打込んだ矢板の引抜装置に関するもので、一対の油圧シリンダー1・1間に架設固定した中空支枠2上に円筒枠3を廻動自在に載置し、この円筒枠3内の軸と平行方向に固定板4を固着し、この固定板4に前記円筒枠3内に突設固定した油圧ピストン5の押圧板6を臨ませた装置。矢板aを中空支枠2より円筒枠3中に突出させ、円筒枠3を支持2上で廻動させて固定板4を矢板aの一側面に当着し、油圧シリンダー14を作動させて押圧板6を固定板4に圧着して矢板aを強く挟着し、油圧シリンダー1・1を上昇させ、これに固定した中空支枠2を上昇させることにより矢板aを引抜く。

(成立に争いのない乙第七号証)

2 特許公報昭四六―四七九三(無振動杭打機)

オーガマシンとパイル建込のシープをリーダーの上端とリーダー中間に分け、且つリーダーに取付けられて上下動するモンケンとパイル頭支持用キヤツプを中空形に形成してオーガマシンとパイルをそれぞれのシープで吊り建込むときは軸線が同一となつて単に降下させるのみでオーガースクリユーはモンケン、キヤツプを経てパイル先端先まで挿入でき、更に反力利用の引込装置及び油圧利用の押込装置を付設してスクリユーの回転掘搾によりパイルの自沈を促し、自沈不能の際はモンケン重量をパイルに載せるなりスクリユーにモンケン重量圧を加えたり、押込装置、引込装置を使つてパイルの沈降を行わせ、打込最終段階ではモンケンの落下打撃によりパイルの測定支持力を得さしめる装置。

(成立に争いのない乙第六号証)

3 特許公報昭四八―二二〇八二(くい類圧入装置)

くい圧入装置本体(走行車輪を有して走行自在となつており、櫓から必要によりアースオーガーが懸吊されている。)下部の先端部前方に左右一対の腕杆を突設し、両腕杆端部上部間に門型枠を架設し、同門型枠上部の梁の先に埋設したくいに伸縮自在に連結可能な連結機構を摺動自在に設け、前記門型枠とくい圧入装置本体の重心との中間位置にくい保持機構を設け、かつ同くい保持機構の押し下げ機構を設けてなることを特徴とするくい類圧入装置。

(成立に争いのない乙第五号証)

4 公開特許公報特開昭四七―一四九〇八(油圧式押込機械)

押込物を固定用油圧ジヤツキで圧力受台に圧着状態にして押込用油圧ジヤツキを作動させて押込む装置。

(成立に争いのない乙第四号証)

5 実用新案公報昭四〇―二七八九五(既製中空杭打設装置)

櫓に懸吊支持されたオーガーフレームにオーガー駆動機、同駆動機の下部に設けた杭掴持具及び圧油の給排により前記オーガーフレームに沿つて前記駆動機と杭掴持具とを移動させる油圧シリンダを夫々取付け、前記駆動機と油圧シリンダとを油圧源に連結し、先端に掘鑿刃を軸着したオーガーを前記駆動機に取付けるとともに中空杭をオーガーに套嵌するように前記杭掴持具で掴持し、前記オーガーを駆動するとともに油圧シリンダを作動して既製中空杭を圧入するようにしたことを特徴とする既製中空杭打設装置。

(成立に争いのない乙第一七号証)

6 特願昭四八―七三九三八(矢板の無振動埋設法、出願昭和四八年六月二八日)

リーダーに装着したオーガで矢板の埋設位置に近接並行して縦孔を掘削し、且オーガーに外嵌状となるよう押込用ジヤツキを介してリーダに装着した案内筒とこの案内筒の外側に設けた押圧部材とで矢板を挟持し、ジヤツキの作動で挟持した矢板を地中に押込む事を特徴とする矢板の無振動埋設工法。

(成立に争いのない乙第一六号証)

7 加藤三重次著「建設機械」昭和四六年一〇月一五日技報堂発行二七五頁

「圧入工法をシートパイルに応用した圧入引抜き専用の機械として開発されたものに、三菱テイウツドサイレントマスタがある。本機はシートパイル専用の押込み引抜き機械で、個々にチヤツクを有する合計八本のシリンダがそれぞれ独立して作動し、最初の一本は機械の自重で押し込むのであるが、次からは押し込んだシートパイルをアンカーにして、自重と合わせて押込み反力を得るものである。

シートパイルを引抜くときは押込みと全く逆の方法で行なえばよい。」との記載。

「ジエツト水のほかに機械的に掘削するローターリーカツター装置を有し、掘削土砂の排出にサクシヨンポンプを使用しているものに大成式ジエツトカツタがある。図―6・21は掘削にリバースサーキユレーシヨンドリルを利用し、くいの押込みに、揺動機構を用いた……日立製作所の既成ぐい建込み工法である。掘削にスクリユーオーガを使用し、くいの押込みに油圧ジヤツキおよびデイーゼルパイルハンマを装備したのが……日本車輛製造のNN式くい打ち機である。」との記載。

(成立に争いのない乙第三号証の一ないし三)

8 大阪市都島区毛馬橋の毛馬閘門改修工事(昭和四八年五月初め及び同年六月二一日)

右6の特願昭四八―七三九三八(矢板の無振動埋設法)の工法とほぼ同じ。

(弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第八号証)

なお、控訴人ら主張の大阪府枚方市の公道横における水道管埋設工事については、これを認める証拠はない。

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